2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
なお、改正後の公益通報者保護法の直接の適用はないものの、労働契約法等の一般法理により保護されることはあり得るものと考えられます。
なお、改正後の公益通報者保護法の直接の適用はないものの、労働契約法等の一般法理により保護されることはあり得るものと考えられます。
私どもとしましては、こういった裁判例あるいは労働契約法等のルールということについて、啓発指導、周知ということをしっかり行ってまいりたいと考えます。
そういう方々、ただ、労働基準法、労働契約法等を読んだとしてもすぐわかるわけではないんですが、でも、やはり、もし日本で働きたいなとなったときに、日本の法律はどうなっているんだろうとインターネットで調べる方だっているわけなんですよね。そういう意味では、しっかり法令の外国語訳を整備していくというのは、情報発信、そしてそれと同時に、これから来ていただける方のために非常に大事な事業だろうと思っています。
大学におきまして有期雇用となっている研究者等につきましては、本法案にかかわらず労働契約法等が適用されまして、有期労働契約が更新されて通算十年を超えたときに労働者の申込みにより無期労働契約に転換できる、いわゆる無期転換ルールが適用されることとなっております。
したがって、大臣、きょうは私、この委員会は初めてですし、まだ初心者マークですから、これからしっかりと審議を深めていきたいと思いますが、やはり労働者というのは我が国の社会を構成している大きなパワーでありますから、その方々の命を守る、働く活力を見出していく、そういう意味の中で、労基法、あるいは労働契約法等々含めて、労働者の労働環境をいかに、労働者側にやはり重きを置くというのが労働法制だと思っています。
無期転換制度を設けるかどうかというのは、労働契約法等に定められている問題ではございませんので、これは労働契約法第十八条に定める無期転換ルールとはまた別途のものだというふうに考えております。
平成三十年の四月から無期転換申込権の本格的な発生が始まるということでありますから、それを踏まえて、これは厚生労働省でありますけれども、全国で無期転換ルールを始めとする労働契約法等に関するセミナーを開催する、あるいは無期転換制度の導入手続等をまとめた企業向けハンドブックの作成などなど、周知啓発には全力で取り組んでいるところでございます。
会社としては、今後とも、いわゆるパートタイム労働法とか労働契約法等の規定を遵守しながら、労働組合との交渉を踏まえつつ、社員の処遇改善に努めていく考えでございます。
さっき私が申し上げました不合理な不利益処分などは、公益通報者保護法による保護がなくても他の労働法において保護されるという考え方もできるわけでありますけれども、労働契約法等による労働者保護と公益通報者保護法との関係をちょっと整理をする必要があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、このことについて何かコメントはありますでしょうか。
おっしゃったとおり、雇用分野の基本的なルールである労働基準法や労働契約法等におきましては、一部の地域や企業を対象として試行的にルールを適用除外したり、また特例措置を講ずるということにつきましては、国民の勤労権を法の下で平等に保障する必要性や企業間の公正な競争条件を確保する観点から慎重に検討すべきものであると考えておりまして、そうした趣旨につきまして種々説明をしてきたところでございます。
また、労働契約法等の問題と人材の流動性ということの間にはコンフリクトがありますので、これも検討事項かなというふうに思っております。 それから、研究を行うのは、いわゆる研究者だけではなくて、それを支える研究支援者というのが非常に大事です。
雇用に関する基本的なルールである労働基準法や労働契約法等については、一部地域を対象として緩和できるかどうかについては、生存権的基本権である勤労権を保障する観点から慎重に検討されるべきものと考えております。
雇用に関する基本的なルールである労働基準法や労働契約法等について、一部地域を対象として緩和できるかどうかについては、生存権的基本権である勤労権を保障する観点から慎重に検討されるべきものと考えております。
さきの国会では、労働者派遣法、労働契約法等を改正し、働く人を一層元気にする仕組みができつつあります。 今後とも、女性の活躍促進による経済活性化を図るため、働く「なでしこ」大作戦を実施するとともに、労働者派遣法については、必要な検討を進めてまいります。 また、非正規雇用で働く労働者の雇用の安定や処遇の改善に向けて、望ましい働き方ビジョンを踏まえて取り組んでまいります。
非正規労働者を中心とする解雇、雇い止め等の事案に対しては、労働基準法や労働契約法等の指導に全力を挙げて取り組んでまいります。 失業者の安定雇用の実現を図るため、今後、雇用の受皿として期待できる介護分野等における職業訓練を大幅に拡充するとともに、長期間の訓練を新設する等、職業訓練について、質、量共に充実強化を図ってまいります。
非正規労働者を中心とする解雇、雇いどめ等の事案に対しては、労働基準法や労働契約法等の指導に全力を挙げて取り組んでまいります。 失業者の安定雇用の実現を図るため、今後、雇用の受け皿として期待できる介護分野等における職業訓練を大幅に拡充するとともに、長期間の訓練を新設する等、職業訓練について、質量ともに充実強化を図ってまいります。
そういう意味では、これまでこの労働契約法等の審議で出されていた考え方と矛盾しているのではないかというふうに思うのでございます。更に加えて、この推定も、施行については公布後三か月以内で政令で定める日から施行するということになっています。
国民新党・そうぞう・無所属の会を代表して、労働契約法等労働三法について質問いたします。(拍手) 現在、我が国は、戦後最長の景気回復にあり、企業の経常利益は過去最高を更新していると言われております。 しかし、働く人々の実態はどうでしょうか。多くの人々は正社員になることができず、働く人の三人に一人が非正規雇用者となっています。その結果、ワーキングプアの増加、格差の拡大が大きな問題となっています。
私は、社会民主党・市民連合を代表し、労働契約法等労働三法について厚生労働大臣に質問します。(拍手) 近年の労働市場を見るにつけ、社会を支える勤労国民が日に日に肉体的にも精神的にも疲弊していく現状に心を痛め、将来を悲観する国民がふえ続けていることを我々は直視しなければなりません。
○草野参考人 先ほど申し上げましたように、逐一条文としての確認をまだいたしておりませんので、憲法上どうするかという問題はこの場ではちょっと避けさせていただきたいと思いますが、労働契約法等をきちっと法律で制定するというのが当面の一番大事なことではないかなというふうに思っております。